| サービス / 公表名義 | 国内外 | 登録番号 | 登録年月日 | 状態 | 区分 (参考) | 確認 |
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■ 事実(国税庁の公表データ・2026-07-08確認)
- 登録番号 / 登録年月日 / 状態(有効・失効)/ 公表名義 / 国内外は、国税庁「適格請求書発行事業者公表システム」で照合した客観情報です。
- 各行の「国税庁で確認 ↗」から、その番号の公表ページに直接飛べます。取引時点の最新は必ずそちらでご確認ください。
■ 区分は「参考」(一般的な取扱いの目安)
- A国内課税・B国外/登録あり =適格請求書の要件を満たす場合、仕入税額控除の対象/C登録なし =適格請求書がなく控除不可/Dリバースチャージ(広告)
- ⚠ =契約主体・購入経路で結論が変わる場合。請求書の実際の番号・名義でご確認ください。
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海外SaaSの利用料に消費税はかかりますか?(国外の取引だから不課税では?)
かかります(課税取引)。海外SaaSは消費税法上「電気通信利用役務の提供」に区分され、2015年度改正により内外判定が「役務の提供を受ける者の住所地」で行われます。日本の事業者が利用する以上、提供元が海外でも国内取引として課税されます。通常の役務提供(国外取引=原則不課税)とは判定基準が異なる点にご注意ください。
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登録番号(インボイス番号)がない海外サービスは仕入税額控除できますか?
原則できません。適格請求書発行事業者の登録を受けていない国外事業者からの「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、課税仕入れに係る仕入税額控除の対象になりません。国内の免税事業者との取引にある経過措置は、この国外事業者のケースには適用されませんのでご注意ください。
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リバースチャージ方式とは何ですか?いつ処理が必要ですか?
海外事業者が提供する「事業者向け電気通信利用役務の提供」(主にネット広告の配信等)について、納税義務を役務の提供を受ける事業者(買い手)側に転嫁する仕組みです。買い手が特定課税仕入れとして申告・納税します。ただし、買い手の課税売上割合が95%以上の場合、簡易課税制度を適用している場合、または2割特例を適用している場合は、当分の間、その課税期間の特定課税仕入れはなかったものとされ、申告への影響はありません。
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App Store(iPhone等)やGoogle Play経由で契約した場合、登録番号はどうなりますか?
プラットフォーム運営者(Apple=iTunes株式会社/Google)名義の登録番号が記載された領収書・請求書が発行されます。たとえば同じChatGPTでも、Webサイトから直接契約すればOpenAI名義、iPhoneアプリ内課金で契約すればApple(iTunes株式会社)名義になります。仕入税額控除の可否は、実際に受け取った請求書に記載された発行者・登録番号で確認してください。
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この早見表からfreee会計の取引先マスタに登録できますか?
はい。表から必要なサービスにチェックを入れ、「freee CSVでダウンロード」ボタンを押すと、freeeの取引先インポート形式(取引先名・提供主体の正式名称・国内外区分・適格請求書発行事業者の登録番号)に対応したCSVファイルが生成されます。freeeの「取引先のインポート」機能からそのまま取り込めます。
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サービス名の横にある「⚠」マークは何を意味しますか?
契約主体や購入経路(直接契約か、代理店・リセラー経由か等)によって、登録番号や課税区分の結論が変わり得ることを示す注意マークです。同じサービスでも、日本法人と契約している場合と海外本社と契約している場合とで扱いが異なることがあります。最終的な判断は、必ずお手元の請求書に実際に記載されている番号・名義でご確認ください。
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掲載されている登録番号が実際の請求書と違う、または情報が古い場合はどうすればよいですか?
お手元の請求書の記載が優先されます。本表は国税庁の公表データに基づき定期的に確認・更新していますが、契約主体の変更等により情報が古くなる場合があります。お気づきの点があれば、下記の「情報を報告・リクエスト」からお知らせください。内容を確認のうえ更新いたします。