計算ツール
半角数字で入力(カンマ・全角数字も自動補正)
端数は 源泉徴収税額の1円未満切り捨て(国税庁通達に基づく実務処理)。
金融機関によっては支払単位・明細単位など端数処理の方法が異なるため、実際の通帳明細・発行書類と一致しない場合があります。
制度の解説と参考情報
利息額(総額)100,000 円 が普通預金に振り込まれた場合 (源泉税 15,315 円・手取り 84,685 円) の仕訳例:
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 84,685 | 受取利息 | 100,000 |
| 法人税等 | 15,315 | ||
上記は本ツールに値を入力すると自動で計算結果に切り替わります。
期中の源泉税は「法人税等」または「仮払法人税等」に計上し、決算で別表六(一)により所得税額控除を受けます。
freee 会計の場合
取引登録画面で 「控除・マイナス行を追加」 をクリックし、本ツールで算出した源泉所得税を入力すると、下記の形になります。
※ freee の仕様変更により、画面の名称や操作手順が変わる場合があります。
利息額(総額)× 0.15315
(1円未満切り捨て)
利息額(総額)− 源泉徴収税額
純額 ÷ 0.84685
(純額 ÷ (1 − 0.15315))
※ 純額からの逆算は、端数処理の影響で複数の総額が同じ純額に対応するケースがあります。本ツールは概算値に最も近い整数を返します。
別表六(一) 所得税額控除
源泉徴収された所得税は、法人税の 所得税額控除 として法人税額から差し引きできます(法人税法 第68条)。申告時は「別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書」に記載します。
利息額 100,000 円 のケース:
| 区分 | 収入金額 | 所得税額 | 控除を受ける所得税額 |
|---|---|---|---|
| 公社債及び預貯金の利子 | 100,000 | 15,315 | 15,315 |
※ 法人の場合、利息は 所有期間按分が不要(全期間保有とみなされる)なので、収入金額と所得税額は満額をそのまま記載します。
法人が銀行預金から受け取る利息は、支払時に金融機関が源泉徴収を行います。2016年1月1日以降、法人については利子割(地方税)が廃止されたため、現在は国税のみ(合計 15.315%)が源泉徴収されます。
| 区分 | 税率 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 国税:所得税 | 15% | 所得税法等 |
| 国税:復興特別所得税 | 0.315% | 復興財源確保法(所得税額の2.1%) |
| 地方税:利子割 | なし | 2016年1月1日以降、法人については廃止 |
| 合計 | 15.315% | — |
※ 復興特別所得税は 2037年12月31日 までの時限措置。本ツールは 2026年5月時点の現行制度に基づいています。
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法人の預金利息にかかる源泉所得税の税率は何%ですか?
15.315% です(所得税15%+復興特別所得税0.315%)。2016年1月1日以降、法人については利子割(地方税5%)が廃止されたため、現在は国税のみが源泉徴収されます。
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通帳に振り込まれた手取り額から利息の総額を逆算するには?
純額 ÷ 0.84685(= 1 − 0.15315)で計算します。例えば通帳の振込額が84,685円なら、利息の総額は100,000円です。源泉徴収税額の端数処理(1円未満切り捨て)の影響で割り切れないケースがあるため、本ページの計算ツールをご活用ください。
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法人が受け取った預金利息の仕訳はどうすればよいですか?
借方に「普通預金(手取り額)」と「法人税等(源泉徴収税額)」、貸方に「受取利息(総額)」を計上します。期中の源泉税は「法人税等」または「仮払法人税等」で処理し、決算時に別表六(一)により所得税額控除を受けます。
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預金利息から源泉徴収された所得税は取り戻せますか?
はい。法人税の 所得税額控除(法人税法第68条)として法人税額から控除でき、控除しきれない場合は還付されます。申告時に別表六(一)に記載します。法人の預金利息は所有期間按分が不要のため、源泉徴収された全額が控除対象です。
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freee 会計で預金利息の源泉所得税はどう入力しますか?
銀行口座の自動連携では利息が純額のまま「受取利息」に計上されるため、取引登録画面で 「控除・マイナス行を追加」 し、源泉所得税額を手動で入力します。本ツールで算出した源泉税額をそのまま入力すれば完了です。