計算ツール
半角数字で入力(カンマ・全角数字も自動補正)
端数は 源泉徴収税額の1円未満切り捨て(国税庁通達に基づく実務処理)。
金融機関によっては支払単位・明細単位など端数処理の方法が異なるため、実際の通帳明細・発行書類と一致しない場合があります。
制度の解説と参考情報
利息額(総額)100,000 円 が普通預金に振り込まれた場合 (源泉税 15,315 円・手取り 84,685 円) の仕訳例:
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 84,685 | 受取利息 | 100,000 |
| 法人税等 | 15,315 | ||
上記は本ツールに値を入力すると自動で計算結果に切り替わります。
期中の源泉税は「法人税等」または「仮払法人税等」に計上し、決算で別表六(一)により所得税額控除を受けます。
freee 会計の場合
freee 会計で銀行口座を自動連携している場合、明細から取り込まれた利息振込は 純額のまま「受取利息」勘定に計上 されます。源泉所得税の按分は、取引登録画面で 「控除・マイナス行を追加」 をクリックして手動で入力する必要があります。本ツールで算出した源泉税額を、その「控除・マイナス行」に入力してご活用ください。
※ freee の仕様変更により、画面の名称や操作手順が変わる場合があります。
利息額(総額)× 0.15315
(1円未満切り捨て)
利息額(総額)− 源泉徴収税額
純額 ÷ 0.84685
(純額 ÷ (1 − 0.15315))
※ 純額からの逆算は、端数処理の影響で複数の総額が同じ純額に対応するケースがあります。本ツールは概算値に最も近い整数を返します。
別表六(一) 所得税額控除
源泉徴収された所得税は、法人税の 所得税額控除 として法人税額から差し引きできます(法人税法 第68条)。申告時は「別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書」に記載します。
利息額 100,000 円 のケース:
| 区分 | 収入金額 | 所得税額 | 控除を受ける所得税額 |
|---|---|---|---|
| 公社債及び預貯金の利子 | 100,000 | 15,315 | 15,315 |
※ 法人の場合、利息は 所有期間按分が不要(全期間保有とみなされる)なので、収入金額と所得税額は満額をそのまま記載します。
法人が銀行預金から受け取る利息は、支払時に金融機関が源泉徴収を行います。2016年1月1日以降、法人については利子割(地方税)が廃止されたため、現在は国税のみ(合計 15.315%)が源泉徴収されます。
| 区分 | 税率 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 国税:所得税 | 15% | 所得税法等 |
| 国税:復興特別所得税 | 0.315% | 復興財源確保法(所得税額の2.1%) |
| 地方税:利子割 | なし | 2016年1月1日以降、法人については廃止 |
| 合計 | 15.315% | — |
※ 復興特別所得税は 2037年12月31日 までの時限措置。本ツールは 2026年5月時点の現行制度に基づいています。